トップ>お役立ち知識>遺言とは
◇「自分の亡き後、自分の財産はどうなるのだろう。できるだけお世話になった方へ渡してあげたい…。」
多かれ少なかれ(たとえそれが借金であっても)、財産をまったく残さずに亡くなられる方はいません。あの世に財産や借金を持っていくことができないのですから、なんらかの財産を必ず残すことになります。
この残された財産(「遺産(いさん)」)を、法律で定める近親者等が引き継ぐことを「相続」と言います。誰に、何を、「相続」させるかは、ご本人の最終意思で定めることができ、この最終意思を書面に残したものを「遺言書(ゆいごんしょ)」と言います。ご本人の意思であることが重要ですので、きちんと「書面」にしなくてはならず、その書き方も法律できっちりと定められています。
「遺言書」には、いくつか形式(種類)がありますが、一般的には次の2つになります。
≪自筆証書(じひつしょうしょ)遺言≫ご本人が「全文」「日付」「氏名」を自書し、「印」を押すことで作成する方法です。
〜作成にあたっての注意点〜「どの財産を」、「誰に」、「どのように」相続(又は遺贈)させたいか、しっかりと特定することが必要です。
形式的な要件はもちろん、記載内容が客観的に明確でなければなりません。
渡す予定の方が先に亡くなってしまった場合や、受取りを拒否した場合など、遺言自体が無駄になってしまわないような工夫が必要です。
〜 メリット 〜用紙や筆記具については特に限定がされておらず、お金がほとんどかかりません。
記載した内容を自分だけの秘密にしておくことができます。
〜 デメリット 〜印鑑が押されていなかったり、日にちが特定できないなどの理由で、無効になることがしばしばあります。
遺言の存在をよく思わない人に偽造されたり、内容を変えられたり、廃棄されたりする可能性があります。
きちんと保管しなくてはならず、紛失したり、発見されなかったりする可能性があります。
≪公正証書(こうせいしょうしょ)遺言≫証人2人の立会いのもと、書きたい内容(遺言の趣旨)を「公証人(こうしょうにん)」に伝え、筆記してもらい、その書面に「署名」と「印」を押して作成する方法です。
〜作成にあたっての注意点〜主な注意点は自筆証書遺言の場合と同じです。
〜 メリット 〜「公正証書」として作成するため、公証役場にしっかりと保存され、偽造や廃棄の恐れはありません。
「公証人」という法律の専門家が関与するため、形式的な不備による無効の恐れはありません。
公証人役場にて「検索」することができ、「遺言が発見されない」ということを防ぐことができます。
〜 デメリット 〜自筆証書遺言に比べ、公証人手数料等の費用が発生します。
※費用は、遺言の内容や対象財産の金額等により増減しますが、最低でも1万円以上はかかります。証人2名を立てなくてはならず、誰かにお願いしないといけません。
最低でも、公証人1名と証人2名の計3名が関与するため、遺言の記載内容を自分だけの秘密にすることはできません。
フリーライフサポート倶楽部(運営:株式会社リーガルマネジメント名南)では、上記のような「遺言書を残したい」とお考えになった方々のために、「公正証書遺言作成支援サービス」を提供しております。ご相談は無料で承ります。まずはお気軽にご相談下さい。